特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 第2条(法第十二条第一項の政令で定める事項)
- 法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一業務の内容
- 二業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
- 三報酬に関する事項
- 四契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
- 五特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
この条文の基本情報
法第十二条第一項の政令で定める事項とは何ですか?
定義法第十二条第一項の政令で定める事項とは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第2条(法第十二条第一項の政令で定める事項)は、日本の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令の公布日は令和6年5月31日です。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第2条の前の条は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第1条です。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第2条の次の条は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和六年政令第二百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000200 - 本サイト収録
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和六年政令第二百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000200/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。