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貯留権等の登録に関する政令 第三節 信託に関する登録

第39条〜第47条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貯留権等の登録に関する政令第三節 信託に関する登録は、第39条〜第47条の全 9 条で構成されています。
  2. 貯留権等の登録に関する政令第三節 信託に関する登録が属する貯留権等の登録に関する政令の法令番号は令和六年政令第三百四十一号です。
  3. 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
  4. 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(貯留権の分割又は併合の登録)

第39条

貯留権の分割又は併合の登録は、貯留権の登録名義人以外の者は、申請することができない。

(貯留権の分割に伴う権利の消滅の登録)

第40条

経済産業大臣は、貯留権の登録以外の権利に関する登録がある貯留権について分割の登録をする場合において、当該分割の登録の申請と併せて当該権利に関する登録に係る権利の登録名義人が当該権利を分割後のいずれかの貯留権について消滅させることを承諾したことを証する書面が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登録がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する書面が併せて提供されたときに限る。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該承諾に係る貯留権について当該権利が消滅した旨を登録しなければならない。

(貯留権の併合の登録の制限)

第41条

次に掲げる貯留権の併合の登録は、することができない。

一登録名義人が相互に持分を異にする貯留権の併合の登録

二設定の登録がない貯留権と設定の登録がある貯留権との併合の登録

三貯留権の登録以外の権利に関する登録がある貯留権(当該権利に関する登録であって、併合後の貯留権の登録記録に登録することができる事項として経済産業省令で定めるものに係るものがある貯留権を除く。)の併合の登録

(貯留権等の放棄による登録の抹消)

第42条

貯留権等の放棄による登録の抹消は、貯留権等の登録名義人が単独で申請することができる。

(貯留事業等の許可の取消し等による登録)

第43条

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、貯留権等の登録の抹消又は移転若しくは変更の登録をしなければならない。

一法第十九条第一項から第三項までの規定又は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。次号において「最終処分法」という。)第二十一条第九項の規定により貯留事業等の許可(法第五条第一項第二号ロに規定する貯留事業等の許可をいう。)を取り消したとき。

二法第十九条第一項若しくは第二項の規定又は最終処分法第二十一条第九項の規定により許可貯留区域等の減少の処分をしたとき。

三法第二十八条の規定により試掘権が消滅したとき。

四法第五十三条第五項の規定により法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業の廃止の許可をしたとき。

(抵当権の登録の登録事項)

第44条

抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)

二債務者の氏名又は名称及び住所

三抵当権を目的とするときは、当該抵当権

四二以上の貯留権を目的とするときは、当該二以上の貯留権

五外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する抵当権の登録にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額

六利息に関する定めがあるときは、その定め

七民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め

八債権に付した条件があるときは、その条件

2根抵当権の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号及び前項第二号から第五号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

一担保すべき債権の範囲及び極度額

二担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め

三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め

3経済産業大臣は、第一項第四号に掲げる事項を明らかにするため、経済産業省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。

(債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項)

第45条

債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。

(死亡又は解散による登録の抹消)

第46条

抵当権が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登録されている場合において、当該抵当権がその死亡又は解散によって消滅したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該抵当権に係る権利に関する登録の抹消を申請することができる。

(抵当権の順位の変更の登録等)

第47条

抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。

2前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登録の申請について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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