表題部の登録事項は、次のとおりとする。
一許可貯留区域等(法第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)
二貯留事業又は試掘の概要
三試掘権の登録にあっては、試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。第二十七条第一号において同じ。)の有効期間が満了する日
四登録原因及びその日付
五登録の年月日
六前各号に掲げるもののほか、貯留権等を識別するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの
2権利部の登録事項は、次のとおりとする。
一登録の目的
二申請の受付の年月日及び受付番号
三登録原因及びその日付
四登録対象権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登録対象権利の登録名義人が二人以上である場合にあっては、当該登録対象権利の登録名義人ごとの持分
五登録の目的である登録対象権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
六共有物分割禁止の定め(貯留権若しくは抵当権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の規定若しくは同法第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で貯留権若しくは抵当権について分割を禁止した場合における貯留権若しくは抵当権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である貯留権若しくは抵当権についてした分割を禁止する審判をいう。第二十八条において同じ。)があるときは、その定め
七民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請した者(以下この号及び第三十条第三項において「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
八第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省令で定めるもの
3買戻しの特約の登録の登録事項は、前項各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。