貯留権等の登録に関する政令 第15条(登録の順序)
経済産業大臣は、同一の貯留権等に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。
この条文の基本情報
登録の順序とは何ですか?
定義登録の順序とは、貯留権等の登録に関する政令第15条に定められた規定で、「経済産業大臣は、同一の貯留権等に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第15条(登録の順序)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第15条の条文原文は「経済産業大臣は、同一の貯留権等に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第15条は第一節 通則に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第15条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第14条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第15条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第16条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/15