貯留権等の登録に関する政令 第13条(申請の手続)
登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、貯留権等を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
申請の手続とは何ですか?
定義申請の手続とは、貯留権等の登録に関する政令第13条に定められた規定で、「登録を申請する者(以下「申請人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第13条(申請の手続)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第13条の条文原文は「登録を申請する者(以下「申請人」という。」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第13条は第一節 通則に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第13条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第12条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第13条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第14条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/13