貯留権等の登録に関する政令 第21条(経済産業省令への委任)
第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、貯留権等の登録に関する政令第21条に定められた規定で、「第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第21条(経済産業省令への委任)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第21条の条文原文は「第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は…」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第21条は第一節 通則に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第21条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第20条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第21条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第22条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/21