ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二章 基本的施策

第11条〜第17条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第二章 基本的施策は、第11条〜第17条の全 7 条で構成されています。
  2. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第二章 基本的施策が属する人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の法令番号は令和七年法律第五十三号です。
  3. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の公布日は令和7年6月4日です。
  4. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(研究開発の推進等)

第11条

別タブ ↗

国は、人工知能関連技術の基礎研究から実用化のための研究開発に至るまでの一貫した研究開発の推進、研究開発機関における研究開発の成果の移転のための体制の整備、研究開発の成果に係る情報の提供その他の施策を講ずるものとする。

(施設及び設備等の整備及び共用の促進)

第12条

別タブ ↗

国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に当たって必要となる大規模な情報処理、情報通信、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保管等に係る施設及び設備並びにデータセット(特定の目的をもって収集した情報の集合物をいう。)その他の知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この条において同じ。)を研究開発機関及び活用事業者が広く利用できるようにするため、これらの施設及び設備並びに知的基盤の整備及び共用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。

(適正性の確保)

第13条

別タブ ↗

国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

(人材の確保等)

第14条

別タブ ↗

国は、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者と緊密な連携協力を図りながら、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまでの各段階において必要となる専門的かつ幅広い知識を有する多様な分野の人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

(教育の振興等)

第15条

別タブ ↗

国は、国民が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

(調査研究等)

第16条

別タブ ↗

国は、国内外の人工知能関連技術の研究開発及び活用の動向に関する情報の収集、不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(国際協力)

第17条

別タブ ↗

国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力を推進するとともに、国際的な規範の策定に積極的に参画するものとする。

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる