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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第三章 人工知能基本計画

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第三章 人工知能基本計画は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第三章 人工知能基本計画が属する人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の法令番号は令和七年法律第五十三号です。
  3. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の公布日は令和7年6月4日です。
  4. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十八条

第18条

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政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策を踏まえ、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画(以下「人工知能基本計画」という。)を定めるものとする。

2人工知能基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策についての基本的な方針

二人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

三前二号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3内閣総理大臣は、人工知能戦略本部の作成した人工知能基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。

4内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、人工知能基本計画を公表するものとする。

5前二項の規定は、人工知能基本計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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