電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する総務省令で定める事項は、免許記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他免許記録を閲覧するために必要な事項とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令
この条文の基本情報
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- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の法令番号は令和七年総務省令第八十六号です。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の法令種別は省令です。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の公布日は令和7年8月25日です。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令は全 3 条です。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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