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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令

  • 令和七年総務省令第八十六号・省令・公布 令和7年8月25日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の法令番号は令和七年総務省令第八十六号です。
  2. 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の公布日は令和7年8月25日です。
  4. 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令は全 3 条です。
  6. 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(免許記録に関する通知事項)別タブで開く ›

電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する総務省令で定める事項は、免許記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他免許記録を閲覧するために必要な事項とする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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