無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令 第2条(登録記録に関する通知事項)
改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
登録記録に関する通知事項とは何ですか?
定義登録記録に関する通知事項とは、無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令第2条に定められた規定で、「改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令第2条(登録記録に関する通知事項)は、日本の無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令に含まれる条文です。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令第2条の条文原文は「改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項…」で始まります。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の公布日は令和7年8月25日です。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令第2条の前の条は無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令第1条です。
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- 正式書式
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令(令和七年総務省令第八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008086 - 本サイト収録
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令(令和七年総務省令第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008086/2
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