無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令 第1条(免許記録に関する通知事項)
電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する総務省令で定める事項は、免許記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他免許記録を閲覧するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
免許記録に関する通知事項とは何ですか?
定義免許記録に関する通知事項とは、無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令第1条に定められた規定で、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令第1条(免許記録に関する通知事項)は、日本の無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令に含まれる条文です。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令第1条の条文原文は「電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。」で始まります。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の公布日は令和7年8月25日です。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令第1条の次の条は無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令第2条です。
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- 正式書式
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令(令和七年総務省令第八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008086 - 本サイト収録
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令(令和七年総務省令第八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008086/1
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