物資の流通の効率化に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一実測
二対象貨物(令第六条第二項に規定する「対象貨物」をいう。以下この項(第六号を除く。)及び第三条第一項において同じ。)の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法
三対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の当該対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法
四対象貨物の運送に係る貨物自動車の最大積載量又は平均積載量に当該貨物自動車の台数を乗ずる方法
五対象貨物の売上額又は仕入額を当該対象貨物の単位重量当たりの額で除する方法
六第二種荷主として第五条第一項各号に掲げる方法により令第七条第二項に規定する対象貨物の重量(以下この号及び第五条第一項第六号において「受渡し貨物重量」という。)を算定した場合であって、当該受渡し貨物重量が令第六条第二項に規定する対象貨物の重量(以下この号及び第五条第一項第六号において「委託貨物重量」という。)とおおむね一致するときは、当該受渡し貨物重量を委託貨物重量とみなす方法
七対象貨物に係る運送契約又は物品の売買その他の取引の契約において重量が定められている場合にあっては、当該重量(令第六条第一項の当該年度の前年度に行わせた運送に係るものに限る。)を運送ごとに区分する方法
八貨物の特性その他の事情により前各号に掲げる方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合にあっては、当該対象貨物の重量を適確に算定できると認められる方法
2前項の算定に当たっては、郵便物、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。第五条第二項において同じ。)若しくは特別宅配貨物(特別積合せ貨物運送(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をいう。第五条第二項において同じ。)又はこれに準ずる貨物の運送であって、一の運送契約により一個の貨物を運送する方法による運送が行われる、一個当たりの重量が三十キログラム以内の貨物をいい、当該貨物と同時に受渡しが行われる他の貨物との合計の重量が百五十キログラム未満のものに限る。)又は軽量な資材若しくは事務用品の重量を考慮しないことができる。