物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令 第12条(立入検査の身分証明書)
法第五十条第三項の証明書の様式は、様式第六によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査の身分証明書とは何ですか?
定義立入検査の身分証明書とは、物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第12条に定められた規定で、「法第五十条第三項の証明書の様式は、様式第六によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第12条(立入検査の身分証明書)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第12条の条文原文は「法第五十条第三項の証明書の様式は、様式第六によるものとする。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令の公布日は令和7年8月29日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第12条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第11条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令(令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001FCA010 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令(令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001FCA010/12
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