物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令 第11条
- 法第四十八条の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
- 一法第四十三条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置の実施状況
- 二荷待ち時間等の状況
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第11条は、日本の物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第11条の条文原文は「法第四十八条の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令の公布日は令和7年8月29日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第11条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第10条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第11条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令第12条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令(令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001FCA010 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令(令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001FCA010/11
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