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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 令和8年7月24日

ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律

  • 令和八年法律第七十号法律・公布 令和8年7月24日・全 4 条
條號直達點條號跳到條文,懸停看白話小標
附則
第5条附則(施行前の準備)開分頁 ›

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、施行日前においても、第四条第一項から第三項までの規定の例により、指針を定めることができる。

2厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された指針は、施行日において第四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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