資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本法令 / LawPlayer 整理自 e-Gov
法律
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律
ひとげのむへんしゅうはいとうのとりあつかいのきせいにかんするほうりつ
附則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
第五条(施行前の準備)
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、施行日前においても、第四条第一項から第三項までの規定の例により、指針を定めることができる。
②厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
③第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された指針は、施行日において第四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第六条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
4条の本則 / 1条の附則
この法令を引用する
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律(令和八年法律第七十号)(e-Gov法令検索)。LawPlayer より取得、https://lawplayer.com/jp/act/508AC0000000070
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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