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ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律

ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律 第5条

(施行前の準備)

第5条附則

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、施行日前においても、第四条第一項から第三項までの規定の例により、指針を定めることができる。

2厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された指針は、施行日において第四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)