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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律

  • 令和八年法律第七十一号・法律・公布 令和8年7月24日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律の法令番号は令和八年法律第七十一号です。
  2. 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律の公布日は令和8年7月24日です。
  4. 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律は全 3 条です。
  6. 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第2条附則(施行のために必要な準備)

農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。

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