資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本法令 / LawPlayer 整理自 e-Gov
法律
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律
じゅうようひんしゅのいくせいおよびそのしゅびょうのせいさんのしんこうにかんするほうりつ
附則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(施行のために必要な準備)
農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
3条の本則 / 1条の附則
この法令を引用する
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(令和八年法律第七十一号)(e-Gov法令検索)。LawPlayer より取得、https://lawplayer.com/jp/act/508AC0000000071
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