この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 令和8年7月24日
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律
條號直達點條號跳到條文,懸停看白話小標
附則
農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)