(施行のために必要な準備)
農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)