盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令
この条文の基本情報
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- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令の法令番号は令和八年政令第百六十一号です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令の法令種別は政令です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令の公布日は令和8年5月7日です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令は全 1 条です。
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