盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令 本文
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令の公布日は令和8年5月7日です。
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- 正式書式
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令(令和八年政令第百六十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000161 - 本サイト収録
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令(令和八年政令第百六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000161/main
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