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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令 本文

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令本文は、日本の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令に含まれる条文です。
  2. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令本文の条文原文は「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。」で始まります。
  3. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令の公布日は令和8年5月7日です。
  4. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令(令和八年政令第百六十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000161
  • 本サイト収録盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令(令和八年政令第百六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000161/main

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