労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は令和十年四月一日とし、同条第七号に掲げる規定の施行期日は令和十二年四月一日とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
この条文の基本情報
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- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の法令番号は令和八年政令第百九十五号です。
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の法令種別は政令です。
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布日は令和8年6月10日です。
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令は全 1 条です。
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