労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 本文
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は令和十年四月一日とし、同条第七号に掲げる規定の施行期日は令和十二年四月一日とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令本文は、日本の労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令本文の条文原文は「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は令和十年四月一日とし、同条第七号に掲げる規定の施行期日は令和十二年四…」で始まります。
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布日は令和8年6月10日です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和八年政令第百九十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000195 - 本サイト収録
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和八年政令第百九十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000195/main
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