医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和九年五月二十日とする。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
- 法令番号
- 令和八年政令第二百九号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年9月22日
- 公式原文
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- 引用形式
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和八年政令第二百九号)
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出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
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