医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 本文
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和九年五月二十日とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布日は令和8年6月24日です。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和八年政令第二百九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000209 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和八年政令第二百九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000209/main
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