成立時総会の招集の通知(日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下この条において「法」という。)附則第二十二条第二項に規定する通知をいう。以下この条及び次条において「通知」という。)は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第三号において同じ。)により行うものとする。ただし、法附則第三条第一項に規定する会員予定者として指名された者又は日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する日本学術会議会員である者(その任期が令和八年九月三十日までのものを除く。)から求めがあった場合には、書面により通知を行うことができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日
日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令
この条文の基本情報
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- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令の法令番号は令和八年内閣府令第六十三号です。
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令の法令種別は省令です。
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令の公布日は令和8年7月27日です。
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令は全 3 条です。
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一成立時総会の日時及び場所
二成立時総会の目的である事項
三通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
附則
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
2この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。
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