成立時総会の招集の通知(日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下この条において「法」という。)附則第二十二条第二項に規定する通知をいう。以下この条及び次条において「通知」という。)は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第三号において同じ。)により行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 令和8年7月27日
日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令
條號直達點條號跳到條文,懸停看白話小標
通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一成立時総会の日時及び場所
二成立時総会の目的である事項
三通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
附則
この府令は、公布の日から施行する。
2この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。
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