日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令 第2条
- 通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一成立時総会の日時及び場所
- 二成立時総会の目的である事項
- 三通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 四通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令第2条は、日本の日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令第2条の条文原文は「通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令の公布日は令和8年7月27日です。
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令第2条の前の条は日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令第1条です。
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- 正式書式
日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(令和八年内閣府令第六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002063 - 本サイト収録
日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(令和八年内閣府令第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002063/2
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