第二条
第2条
通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一成立時総会の日時及び場所
二成立時総会の目的である事項
三通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
第二条
通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一成立時総会の日時及び場所
二成立時総会の目的である事項
三通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)