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日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令 第1条

成立時総会の招集の通知(日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下この条において「法」という。)附則第二十二条第二項に規定する通知をいう。以下この条及び次条において「通知」という。)は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第三号において同じ。)により行うものとする。ただし、法附則第三条第一項に規定する会員予定者として指名された者又は日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する日本学術会議会員である者(その任期が令和八年九月三十日までのものを除く。)から求めがあった場合には、書面により通知を行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令第1条は、日本の日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令第1条の条文原文は「成立時総会の招集の通知(日本学術会議法(令和七年法律第七十号。」で始まります。
  3. 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令の公布日は令和8年7月27日です。
  4. 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令第1条の次の条は日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令第2条です。

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  • 正式書式日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(令和八年内閣府令第六十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002063
  • 本サイト収録日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(令和八年内閣府令第六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002063/1

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