第一条
第1条
成立時総会の招集の通知(日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下この条において「法」という。)附則第二十二条第二項に規定する通知をいう。以下この条及び次条において「通知」という。)は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第三号において同じ。)により行うものとする。
第一条
成立時総会の招集の通知(日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下この条において「法」という。)附則第二十二条第二項に規定する通知をいう。以下この条及び次条において「通知」という。)は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第三号において同じ。)により行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)