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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

  • 令和八年厚生労働省令第百二号・省令・公布 令和8年6月11日・本則6条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の法令番号は令和八年厚生労働省令第百二号です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年6月11日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令は全 9 条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の内訳は本則 6 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(趣旨)別タブ ↗

この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「火葬等許可事務システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

第2条(用語の意義)別タブ ↗

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一機能要件の標準機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。

二帳票要件の標準機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。

三実装区分地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。

四適合基準日地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。

第4条(機能要件の標準)別タブ ↗

火葬等許可事務システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。

一火葬等許可事務システムの管理、連携及び操作権限に関する機能を備えること。

二次条各号に掲げる書面の作成及び検索に関する機能を備えること。

三死体火葬許可証及び死体埋葬許可証に関する機能を備えること。

四死胎火葬許可証及び死胎埋葬許可証に関する機能を備えること。

五改葬許可証に関する機能を備えること。

第5条(帳票要件の標準)別タブ ↗

火葬等許可事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。

一死体火葬許可証

二死胎火葬許可証

三死体火葬許可申請書

四死胎火葬許可申請書

五死体埋葬許可証

六死胎埋葬許可証

七死体埋葬許可申請書

八死胎埋葬許可申請書

九改葬許可証

十改葬許可証別紙

附則
第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する火葬等許可事務システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の火葬等許可事務システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。

第3条附則(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する火葬等許可事務システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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