(機能要件の標準)
第4条
火葬等許可事務システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
一火葬等許可事務システムの管理、連携及び操作権限に関する機能を備えること。
二次条各号に掲げる書面の作成及び検索に関する機能を備えること。
三死体火葬許可証及び死体埋葬許可証に関する機能を備えること。
四死胎火葬許可証及び死胎埋葬許可証に関する機能を備えること。
五改葬許可証に関する機能を備えること。
(機能要件の標準)
火葬等許可事務システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
一火葬等許可事務システムの管理、連携及び操作権限に関する機能を備えること。
二次条各号に掲げる書面の作成及び検索に関する機能を備えること。
三死体火葬許可証及び死体埋葬許可証に関する機能を備えること。
四死胎火葬許可証及び死胎埋葬許可証に関する機能を備えること。
五改葬許可証に関する機能を備えること。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)