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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第5条(帳票要件の標準)

  1. 火葬等許可事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
  2. 一死体火葬許可証
  3. 二死胎火葬許可証
  4. 三死体火葬許可申請書
  5. 四死胎火葬許可申請書
  6. 五死体埋葬許可証
  7. 六死胎埋葬許可証
  8. 七死体埋葬許可申請書
  9. 八死胎埋葬許可申請書
  10. 九改葬許可証
  11. 十改葬許可証別紙

この条文の基本情報

帳票要件の標準とは何ですか?

定義帳票要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条に定められた規定で、「火葬等許可事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条(帳票要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条の条文原文は「火葬等許可事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労…」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年6月11日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第百二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100102
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100102/5

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