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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 令和8年3月31日

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令

  • 令和八年法務省・厚生労働省令第二号省令・公布 令和8年3月31日・全 3 条
條號直達點條號跳到條文,懸停看白話小標
第1条開分頁 ›

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

介護分野

ビルクリーニング分野

リネンサプライ分野

工業製品製造業分野

建設分野

造船・舶用工業分野

自動車整備分野

宿泊分野

鉄道分野

物流倉庫分野

十一農業分野

十二漁業分野

十三飲食料品製造業分野

十四外食業分野

十五林業分野

十六木材産業分野

十七資源循環分野

第2条開分頁 ›

法第二条第三号ロの主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

農業分野

漁業分野

附則
本文附則開分頁 ›

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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