第一条
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
一介護分野
二ビルクリーニング分野
三リネンサプライ分野
四工業製品製造業分野
五建設分野
六造船・舶用工業分野
七自動車整備分野
八宿泊分野
九鉄道分野
十物流倉庫分野
十一農業分野
十二漁業分野
十三飲食料品製造業分野
十四外食業分野
十五林業分野
十六木材産業分野
十七資源循環分野
資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本法令 / LawPlayer 整理自 e-Gov
がいこくじんのいくせいしゅうろうのてきせいなじっしおよびいくせいしゅうろうがいこくじんのほごにかんするほうりつだいにじょうだいにごうおよびだいさんごうろのしゅむしょうれいでさだめるぶんやをさだめるしょうれい
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
一介護分野
二ビルクリーニング分野
三リネンサプライ分野
四工業製品製造業分野
五建設分野
六造船・舶用工業分野
七自動車整備分野
八宿泊分野
九鉄道分野
十物流倉庫分野
十一農業分野
十二漁業分野
十三飲食料品製造業分野
十四外食業分野
十五林業分野
十六木材産業分野
十七資源循環分野
法第二条第三号ロの主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
一農業分野
二漁業分野
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令(令和八年法務省・厚生労働省令第二号)(e-Gov法令検索)。LawPlayer より取得、https://lawplayer.com/jp/act/508M60000110002
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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