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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令 第2条

第二条

第2条

法第二条第三号ロの主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

農業分野

漁業分野

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)