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電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2章

第6条〜第8条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2章は、第6条〜第8条の全 3 条で構成されています。
  2. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2章が属する電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は令和八年経済産業省令第十号です。
  3. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月19日です。
  4. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目標の設定)

第6条

自ら輸入した電気冷蔵庫の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、再生プラスチックが利用された電気冷蔵庫を自ら輸入して販売することにより、再生プラスチックの利用を促進するため、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率に関する目標を、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫の製造の事業を外国において行う者と協力して定めるものとする。

(知識の向上)

第7条

輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

(二酸化炭素の排出量の削減)

第8条

輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、電気冷蔵庫に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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