(目標の設定)
第6条
自ら輸入した電気冷蔵庫の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、再生プラスチックが利用された電気冷蔵庫を自ら輸入して販売することにより、再生プラスチックの利用を促進するため、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率に関する目標を、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫の製造の事業を外国において行う者と協力して定めるものとする。
(目標の設定)
自ら輸入した電気冷蔵庫の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、再生プラスチックが利用された電気冷蔵庫を自ら輸入して販売することにより、再生プラスチックの利用を促進するため、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率に関する目標を、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫の製造の事業を外国において行う者と協力して定めるものとする。
(知識の向上)
輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
(二酸化炭素の排出量の削減)
輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、電気冷蔵庫に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)