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電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条(目標の設定)

自ら輸入した電気冷蔵庫の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、再生プラスチックが利用された電気冷蔵庫を自ら輸入して販売することにより、再生プラスチックの利用を促進するため、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率に関する目標を、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫の製造の事業を外国において行う者と協力して定めるものとする。

この条文の基本情報

目標の設定とは何ですか?

定義目標の設定とは、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条に定められた規定で、「自ら輸入した電気冷蔵庫の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条(目標の設定)は、日本の電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の条文原文は「自ら輸入した電気冷蔵庫の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。」で始まります。
  3. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条は第二章に置かれています。
  4. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月19日です。
  5. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の前の条は電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。
  7. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の次の条は電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省令第十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000400010
  • 本サイト収録電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000400010/6

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