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電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第5条(管理体制の整備)

  1. 製造事業者は、製造した電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率を適切に把握し、その記録を行うものとする。
  2. 2.製造事業者は、前項に規定する記録の作成その他再生プラスチックの利用の促進に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。

この条文の基本情報

管理体制の整備とは何ですか?

定義管理体制の整備とは、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条に定められた規定で、「製造事業者は、製造した電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率を適切に把握し、その記録を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条(管理体制の整備)は、日本の電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条の条文原文は「製造事業者は、製造した電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率を適切に把握し、その記録を行うものとする。」で始まります。
  3. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条は第一章に置かれています。
  4. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月19日です。
  5. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条の前の条は電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条です。
  7. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条の次の条は電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省令第十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000400010
  • 本サイト収録電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000400010/5

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