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プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第1章

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1章は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1章が属するプラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号です。
  3. プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月19日です。
  4. プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目標の設定)

第1条

プラスチック製容器包装(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第四条第二項第一号に掲げるプラスチック製容器包装をいう。以下同じ。)の製造(事業の用に供するために発注して製造することを含む。以下この項において同じ。)の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造するプラスチック製容器包装に係る再生プラスチック(同条第一項に掲げる再生資源をいう。以下同じ。)の利用量及び利用率(プラスチック製容器包装の原材料のプラスチックに占める利用された再生プラスチックの質量の割合をいう。以下同じ。)の向上を計画的に行うため、再生プラスチックの利用の促進に関する目標を定めるものとする。

2製造事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用量及び利用率の向上に当たっては、国産再生プラスチック(国内で生産された再生プラスチックをいう。以下この項において同じ。)の利用が我が国における資源の有効な利用及び脱炭素化に資することに鑑み、国産再生プラスチックを利用するよう配慮するものとする。

(技術の向上)

第2条

製造事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用を促進するため、次に掲げる技術の向上に計画的に取り組むものとする。

一再資源化を行う事業者と連携して、プラスチック製容器包装に係る使用済物品等から再生プラスチックとして利用することができる可能性のあるものを効率的に取り出す技術

二再生プラスチックをプラスチック製容器包装に利用する技術

三単一素材により又は使用する素材の種類等が少ないプラスチック製容器包装を製造する技術

四その他の再生プラスチックの利用を促進するために必要な技術

(二酸化炭素の排出量の削減)

第3条

製造事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用を促進することにより、プラスチック製容器包装に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。

(管理体制の整備)

第4条

製造事業者は、製造したプラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用量及び利用率を適切に把握し、その記録を行うものとする。

2製造事業者は、前項に規定する記録の作成その他再生プラスチックの利用の促進に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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