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プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2章

第5条〜第7条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2章は、第5条〜第7条の全 3 条で構成されています。
  2. プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2章が属するプラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号です。
  3. プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月19日です。
  4. プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目標の設定)

第5条

プラスチック製容器包装に入れられ又はプラスチック製容器包装で包まれた商品であって、自ら輸入したものを販売する事業者(外国において自ら当該プラスチック製容器包装を製造する者若しくはその製造を発注する者又はこれらの者に直接若しくは間接に当該プラスチック製容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示を行う者に限る。以下「輸入販売事業者」という。)は、再生プラスチックが利用されたプラスチック製容器包装を自ら輸入して販売することにより、再生プラスチックの利用を促進するため、自ら輸入して販売する当該プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用量及び利用率に関する目標を、自ら輸入して販売するプラスチック製容器包装の製造の事業を外国において行う者と協力して定めるものとする。

(知識の向上)

第6条

輸入販売事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

(二酸化炭素の排出量の削減)

第7条

輸入販売事業者は、自ら輸入して販売するプラスチック製容器包装の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、プラスチック製容器包装に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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