プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条(知識の向上)
輸入販売事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
この条文の基本情報
知識の向上とは何ですか?
定義知識の向上とは、プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条に定められた規定で、「輸入販売事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条(知識の向上)は、日本のプラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の条文原文は「輸入販売事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。」で始まります。
- プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条は第二章に置かれています。
- プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月19日です。
- プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の前の条はプラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。
- プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の次の条はプラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条です。
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- 正式書式
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000740002 - 本サイト収録
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000740002/6