資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十九条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一委託に係る使用済指定再資源化製品(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるものに限る。以下同じ。)の数量
二委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号
三承諾の年月日
四法第五十七条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称
五受託者が個人の場合にあっては、その住所
六受託者が法人の場合にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)