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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令

  • 令和八年環境省令第九号・省令・公布 令和8年3月30日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の法令番号は令和八年環境省令第九号です。
  2. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の公布日は令和8年3月30日です。
  4. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令は全 4 条です。
  6. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)別タブで開く ›

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十九条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一委託に係る使用済指定再資源化製品(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるものに限る。以下同じ。)の数量

二委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号

三承諾の年月日

四法第五十七条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称

五受託者が個人の場合にあっては、その住所

六受託者が法人の場合にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)

第2条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)別タブで開く ›

令第二十九条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一委託契約の有効期間

二認定自主回収・再資源化事業者が受託者に支払う料金

三使用済指定再資源化製品の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る使用済指定再資源化製品の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限

四認定自主回収・再資源化事業者の有する委託に係る使用済指定再資源化製品の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報

一当該使用済指定再資源化製品の性状及び荷姿に関する事項

二当該使用済指定再資源化製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項

三その他当該使用済指定再資源化製品を取り扱う際に注意すべき事項

五委託契約の有効期間中に委託に係る使用済指定再資源化製品に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項

六委託契約に係る業務終了時の受託者の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する事項

七委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る使用済指定再資源化製品の取扱いに関する事項

附則
本文附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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