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使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 第1条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十九条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一委託に係る使用済指定再資源化製品(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるものに限る。以下同じ。)の数量
  3. 二委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号
  4. 三承諾の年月日
  5. 四法第五十七条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称
  6. 五受託者が個人の場合にあっては、その住所
  7. 六受託者が法人の場合にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)

この条文の基本情報

認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項とは何ですか?

定義認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項とは、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第1条に定められた規定で、「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第1条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)は、日本の使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第1条の条文原文は「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の公布日は令和8年3月30日です。
  4. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第1条の次の条は使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令(令和八年環境省令第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001000009
  • 本サイト収録使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令(令和八年環境省令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001000009/1

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