使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 第2条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)
- 令第二十九条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一委託契約の有効期間
- 二認定自主回収・再資源化事業者が受託者に支払う料金
- 三使用済指定再資源化製品の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る使用済指定再資源化製品の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限
- 四認定自主回収・再資源化事業者の有する委託に係る使用済指定再資源化製品の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
- 一当該使用済指定再資源化製品の性状及び荷姿に関する事項
- 二当該使用済指定再資源化製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- 三その他当該使用済指定再資源化製品を取り扱う際に注意すべき事項
- 五委託契約の有効期間中に委託に係る使用済指定再資源化製品に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
- 六委託契約に係る業務終了時の受託者の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する事項
- 七委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る使用済指定再資源化製品の取扱いに関する事項
この条文の基本情報
認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項とは何ですか?
定義認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項とは、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第2条に定められた規定で、「令第二十九条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第2条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)は、日本の使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第2条の条文原文は「令第二十九条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の公布日は令和8年3月30日です。
- 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第2条の前の条は使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第1条です。
- 使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第2条の次の条は使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第3条です。
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- 正式書式
使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令(令和八年環境省令第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001000009 - 本サイト収録
使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令(令和八年環境省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001000009/2
使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。