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民法

民法 第1002条

(負担付遺贈)

第1002条

負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

2受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)