私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
②権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
③権利の濫用は、これを許さない。
民法 1 条は、私権は公共の福祉に適合し、権利行使と義務履行は信義に従い誠実に行うべきで、権利の濫用は許されないと定める基本原則である。
よくある質問
Q · 信義則って結局なんですか? 抽象的すぎてピンとこないんですが
ひとことで言えば「相手の信頼を裏切るような権利の使い方・義務の果たし方はダメ」という土台のルールです(民法1条2項)。具体的には、契約書に書いていなくても、状況次第で説明義務や安全配慮義務を生み出します。業界裏話ヒント:実務では、個別の条文で攻めきれない案件の「最後の決め手」として弁護士が温存します。最初から信義則だけで戦うと「他に根拠がないのか」と見られるので、まず具体的条文で組み立て、隙間を信義則で埋めるのがプロの順番です
Q · 権利があるのに「権利の濫用」で負けることなんて、本当にあるんですか?
あります(民法1条3項)。有名なのが宇奈月温泉事件で、ごく僅かな越境を理由に高額の買取りを迫った地主の請求が、権利濫用として退けられました。権利の存在と、その行使が許されることは別問題です。業界裏話ヒント:裁判所は権利濫用を簡単には認めません。鍵は『あなたが受ける利益』と『相手が被る損害』の極端な不均衡を数字で示すこと。この落差が大きいほど、濫用と認定される確率が跳ね上がります
Q · 契約書に書いてあることでも、本当にひっくり返せるんですか?
条件次第で可能です。信義則(1条2項)や権利濫用(1条3項)、さらに公序良俗違反(民法90条)を使えば、契約条項そのものを制限・無効化できます。とくに一方に著しく不利な条項は覆りやすい。業界裏話ヒント:ただし「不利だから無効」とは言えません。署名時の力関係(交渉力の差、情報格差)を立証できるかが分水嶺です。消費者契約なら消費者契約法10条という別の強力な武器もあるので、文脈に応じて使い分けます
AIによる参考情報です。原文を優先してください。