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民法

民法 第1004条

(遺言書の検認)

第1004条

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)