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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民法 第1007条(遺言執行者の任務の開始)

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  1. 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
  2. 2.遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

この条文の基本情報

遺言執行者の任務の開始とは何ですか?

定義遺言執行者の任務の開始とは、民法第1007条に定められた規定で、「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民法第1007条(遺言執行者の任務の開始)は、日本の民法に含まれる条文です。
  2. 民法第1007条の条文原文は「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。」で始まります。
  3. 民法第1007条は第四節に置かれています。
  4. 民法の公布日は明治29年4月27日です。
  5. 民法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民法第1007条の前の条は民法第1006条です。
  7. 民法第1007条の次の条は民法第1008条です。
  8. 民法第1007条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民法(明治二十九年法律第八十九号)第1007条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 本サイト収録民法(明治二十九年法律第八十九号)第1007条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/129AC0000000089/1007

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民法1007条は、遺言執行者が就職を承諾したら直ちに任務を開始し、開始後は遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知する義務を定める。通知義務は2018年改正で新設された。

Q · 遺言執行者を引き受けたら、いつから何をしなければならないの?

承諾した瞬間から直ちに任務開始、遅滞なく相続人へ通知する義務が生じます

民法1007条1項により、遺言執行者は就職を承諾したときは「直ちに」任務を行わなければなりません。落ち着いてから、来月から、ではありません。さらに2018年改正で新設された2項により、任務を開始したときは「遅滞なく」遺言の内容を相続人に通知する義務を負います。怠れば家庭裁判所への解任請求(民法1019条)や善管注意義務違反による損害賠償の対象になりえます。承諾は軽くても、その後の不作為は重い責任を伴います。

解説

親戚から「遺言執行者になってほしい」と頼まれ、葬儀のあわただしさの中で軽く引き受けたとする。その瞬間、あなたは法律上、相続財産を一手に握る立場へと変わる。民法1007条1項は、執行者が就職を承諾したら直ちに任務を始めなければならないと定める。「直ちに」だ。落ち着いてから、来月から、ではない。そして2018年の相続法改正で2項が新設された。任務を開始したら遅滞なく、遺言の中身を相続人全員に通知する義務を負う。なぜこの一文が後から付け足されたのか。それまで執行者が黙って財産を動かし、相続人は蚊帳の外、というトラブルが絶えなかったからだ。逆に相続人のあなたから見れば、この通知書こそ「自分が何をもらえて、何を奪われたか」を知る最初の合図であり、遺留分を取り返す時計の針が動き出す瞬間でもある。

法的な位置づけ

民法1007条は遺言執行者の任務開始と通知義務を定める規定である。1項は、就職を承諾した遺言執行者が直ちに任務を行うべきことを規定し、2項は2018年相続法改正で新設され、執行者が任務を開始したときは遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務を課す。相続手続の透明性を確保し、相続人の対抗手段の機会を保障する趣旨である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.承諾前に任務量と自分の時間を見積もる 指名されても承諾は自由。だが承諾した瞬間に「直ちに任務」義務が走る。財産目録の作成、相続人全員への通知、名義変更まで自分で動けるか、承諾のサイン前に冷静に確かめる
  2. 2.承諾後、直ちに財産目録を作成 承諾したら、まず相続財産の調査と財産目録の作成に着手する(民法1011条)。預貯金、不動産、有価証券、債務まで漏れなく把握し、目録を相続人に交付する準備をする
  3. 3.遅滞なく遺言の内容を相続人全員へ通知 任務開始後、遅滞なく遺言の内容を相続人全員に通知する(民法1007条2項)。口頭や LINE で済ませず内容証明郵便で送り、送付日と受領を残す。これが任務遂行の動かぬ証拠になる
  4. 4.複雑なら復任で専門家に実務を委ねる 相続登記や預金解約、相続人間の対立がある複雑案件は、復任(民法1016条)で弁護士・司法書士に実務を委ねる選択肢を検討する。独断の分配は善管注意義務違反になるため、遺言の内容どおり粛々と進める

よくある質問 AI による整理

Q1遺言執行者とは何ですか?

遺言の内容を実現するため、相続財産の管理や名義変更などを行う人です。遺言で指定するか、家庭裁判所が選任します(民法1006条・1010条)。

Q2遺言執行者の任務はいつから始まりますか?

就職を承諾した時点から「直ちに」任務を開始する義務が生じます(民法1007条1項)。落ち着いてから、ではなく承諾と同時です。

Q3遺言執行者の通知義務はいつ新設されましたか?

2018年(平成30年)の相続法改正で2項として新設され、2019年7月1日に施行されました。それ以前は明文の通知義務がありませんでした。

Q4遺言執行者の通知は内容証明郵便が必要ですか?

法律上は書式の指定はありませんが、後日のトラブルに備え内容証明郵便で日付を残すのが実務的に安全です。通知した事実の証拠になります。

Q5遺言執行者がいると相続人は遺産を処分できませんか?

原則できません。執行者がいる間の相続人による処分行為は無効になりうると定められています(民法1013条)。勝手な売却や名義変更は覆る恐れがあります。

Q6遺言執行者が通知義務に違反するとどうなりますか?

善管注意義務違反となり、家庭裁判所への解任請求(民法1019条)や、相続人に生じた損害の賠償責任の対象になりえます。

Q7遺言執行者は複数選任できますか?

複数選任できます。その場合、任務の執行は過半数で決するのが原則です(民法1017条)。ただし遺言で別段の定めも可能です。

Q8遺言執行者の報酬はどう決まりますか?

遺言に定めがあればそれにより、なければ家庭裁判所が相続財産の状況などを考慮して定めます(民法1018条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1遺言執行者って、頼まれたら断れないんですか?

承諾するかどうかは完全に自由で、指名されても断れます。ただし民法1008条で、相続人は執行者に対し「就職を承諾するか」相当の期間を定めて催告でき、返事をしないと承諾したものとみなされます。実務のポイント:承諾をあいまいにして放置すると、知らないうちに承諾扱いとなり、1007条の『直ちに任務』義務が発生してしまう。引き受けないなら、催告には必ず書面で『辞退する』と明確に答えること

Q2通知しないで放っておいたら、どうなりますか?

相続人は家庭裁判所に解任を請求できます(民法1019条1項)。さらに執行者は善管注意義務(民法1012条3項、644条)を負うため、怠慢で相続人に損害が出れば賠償責任も生じます。実務のポイント:2018年改正で2項の通知義務が明文化されたことで、『通知しなかった』こと自体が義務違反の動かぬ証拠になりやすくなった。執行者を解任に追い込みたい相続人は、まず通知の有無と日付を突いてくる

Q3相続人ですが、執行者から通知が来ました。まず何をすべきですか?

まず遺言の内容を精査し、あなたの取り分が遺留分(民法1042条)を下回っていないか確認します。下回っていれば遺留分侵害額請求(民法1048条)を検討。請求権は相続開始と侵害を知った時から1年で消滅します。実務のポイント:この通知書を受け取った日が1年の起算点と判断される可能性が高い。封筒は捨てず、消印など受領日が分かる形で必ず保管する。1年は驚くほど早く過ぎる

Q4執行者って、弁護士じゃないとダメなんですか?

弁護士である必要はありません。未成年者と破産者以外は誰でも執行者になれ(民法1009条)、相続人の一人が兼ねることも可能です。ただし相続登記や預金解約、相続人間の対立がある複雑な案件では、素人だと任務を全うできず解任リスクが高まります。実務のポイント:遺言書で復任(民法1016条)を認めておけば、素人が指名されても専門家に実務を任せられる。引き受ける前に、復任の余地があるかを確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「遺言執行者がいるのは知っているが、自分も相続人なんだから遺産は自由に処分できる」と思い込んでいる人が多い。実は逆で、執行者がいる間、相続人が勝手に遺産を処分する行為は無効になりうる(民法1013条)。執行者の存在を軽く見ていると、自分の売却や名義変更が後から覆る
  • 「執行者を引き受けたら、自分の判断で財産を好きに分配できる」という誤解。実際には善管注意義務(民法1012条3項、644条)に縛られ、遺言の内容どおりに動く義務しかない。2018年改正後は相続人への通知義務まで加わり、独断の余地はむしろ狭まった
  • 「遺言執行者って、頼まれたら断れないのか」と悩む人がいるが、問いの立て方がずれている。承諾するかどうかは完全に自由で、本当の分岐点は『承諾する瞬間』にある。承諾した後に「やっぱり面倒だからやめる」は簡単には効かず、直ちに任務へ入る義務が走り出す
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容民法1007条:任務開始(直ちに)+ 相続人への通知(遅滞なく)民法1012条:執行者の権利義務・善管注意義務
民法1013条:相続人による処分行為の制限
発生時点就職承諾時(1項)/任務開始時(2項)就職承諾後、任務遂行中に継続
執行者が存在する間
違反の効果解任請求(民法1019条)・善管注意義務違反による損害賠償損害賠償・解任
相続人の処分行為が無効になりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法 第1214条

台湾も遺囑執行人が就職後、遺産に清冊編製の必要があるときは直ちに編製し相続人に交付すべきと定める。任務開始と相続人への情報提供を結びつける点で日本と共通

韓国
대한민국 민법 제1099조

韓国も「유언집행자は취임을 승낙한 때에는 지체없이 그 임무를 이행하여야 한다」と、承諾後直ちに任務遂行を求める。日本の1項とほぼ同趣旨

ドイツ
BGB § 2215・§ 2218

ドイツは Testamentsvollstrecker に対し財産目録(Nachlassverzeichnis)の作成・交付義務を課す。受任者規定(§ 2218)を準用し相続人への報告義務を導く構造

アメリカ
Uniform Probate Code § 3-705

米国は personal representative に対し、選任後相続人・受遺者への通知義務を法定。情報提供を通じた手続透明性の確保という発想は2018年日本改正と通底する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 友人の遺言で執行者に指名され、葬儀の流れで「いいよ」と承諾した。その瞬間から、直ちに任務を開始する義務が発生する。財産目録の作成、相続人全員への通知、これを放置すれば解任と損害賠償のリスクが自分に向いてくる
  • もし執行者が就職を承諾したのに、本業が忙しいからと半年間何も動かなかったら、どうなる? 相続人は家庭裁判所に解任を請求でき(民法1019条)、怠慢で生じた損害の賠償も問える。承諾は軽くても、その後の不作為は重い
  • ある日、面識のない弁護士から「私が遺言執行者です」という通知書が届いた。開いてみると、あなたの取り分は他の兄弟姉妹より大幅に少ない。この一通が、あなたの遺留分の時計を静かに動かし始めている
  • 執行者が通知を怠っている間に、別の相続人が遺産の預金を勝手に引き出し、不動産の名義を動かしていた。あと数日で第三者へ転売されれば取り戻しは絶望的。通知の遅れが、そのまま被害の大きさになる
  • あなたが執行者として承諾したが、相続人の一人が音信不通で海外在住だった。それでも遅滞なく通知する義務は消えない。住所調査や送付の手段を今日から動かさなければ、義務違反を問われる側になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 執行者から通知書が届いたら、まず遺言の内容と自分の取り分を精査し、遺留分(民法1042条)を下回っていないか確認する2. 下回っていれば遺留分侵害額請求(民法1048条)を検討、請求権は相続開始と侵害を知った時から1年で消えるので受領日を記録3. 執行者が通知も任務開始もしないまま遺産が動かされている疑いがあれば、家庭裁判所に解任請求(民法1019条)を準備4. 遺産の不動産・預金に不審な処分がないか、登記簿と取引履歴を早期に確認する

訴えられた側:1. 執行者を引き受けるか迷う段階なら、承諾前に任務量と自分の時間を冷静に見積もる、承諾後は直ちに任務開始義務が走る2. 承諾したら、まず財産目録を作成し(民法1011条)、遅滞なく相続人全員へ遺言内容を通知、通知は内容証明で日付を残す3. 実務が複雑なら復任(民法1016条)で弁護士・司法書士に実務を委ねる選択肢を検討4. 相続人と対立しても遺言の内容どおり粛々と進める、独断の分配は善管注意義務違反になる

時効(請求できる期限):1項の「直ちに」は就職承諾の時点が起算点、2項の「遅滞なく」は任務開始の時点が起算点。いずれも具体的な日数の定めはないが、正当な理由なく遅延すると解任事由(民法1019条)や善管注意義務違反となる。関連して、相続人側の遺留分侵害額請求は相続開始と侵害を知った時から1年(民法1048条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:1007条1項の「直ちに」は就職承諾時を起算点とし、正当な理由のない遅延は解任事由(民法1019条)となる。2項の通知義務は2018年改正で明文化され、執行者の独断を抑制し相続人の手続的透明性を確保するものと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 民法現代語化に伴う改正。旧条文の片仮名文語体を平仮名口語体へ改め、「直ニ」を「直ちに」とするなど文言を現代化した。内容の実質的変更はない
  • 平成30年(2018年)公布、令和元年(2019年7月1日)施行 相続法改正 第2項を新設。執行者が任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務を明文化した。執行者が独断で手続を進め相続人が排除される弊害を是正し、遺留分請求などの機会を確保する趣旨

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:民法現代語化に伴う改正。片仮名文語体を平仮名口語体へ改め、「直ニ」を「直ちに」とするなど文言を現代化。内容の実質的変更はない
  2. 2.平成30年(2018年)公布・令和元年(2019年7月1日)施行 改正:相続法改正により第2項を新設。執行者が任務を開始したときは遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務を明文化し、遺留分請求などの機会を確保する趣旨

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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