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民法

民法 第1007条

(遺言執行者の任務の開始)

第1007条

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)