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民法

民法 第1016条

(遺言執行者の復任権)

第1016条

遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。

2前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)