(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。
2各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)