(使用貸借等の規定の準用)
第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)