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民法

民法 第105条

(法定代理人による復代理人の選任)

第105条

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)