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民法

民法 第108条

(自己契約及び双方代理等)

第108条

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

2前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)